日本仏教の差別的体質 の 章
p6 国家仏教の成立 次いで日本書紀をみると、594年に推古天皇が三宝(仏 法 僧 仏教を意味する)興隆の詔を発布したので、群臣が競って 君親の恩のため に寺を造ったとあります。 p8 以上がだいたい、奈良時代のころまでの仏教の状態です。それは一般に国家仏教といわれているごとく、仏教は国家に奉仕し、天皇の権威を支援するためのもので、民衆に人間の真の救済を教え、精神的な平和や平等を説くものでありませんでした。したがって仏教が律令国家を統摂する天皇の俗権にたより、民衆から離れて権威主義をとることになるのは当然で、日本仏教の差別性の源流は、このような仏教「公伝」以来の国家権力との結びつきに、求めることとができると思われます。
と 書かれている。 私の考えと異なる。 天皇家が日本に伝わった仏教を統治に利用したように書かれている。 統治者が宗教を利用したことは 同意できる。 むしろ 宗教と政治は一体のもので 区別がなかったと思われる。律令国家になるにしたがってより高度な中国伝来の仏教を利用しようとしたのは当然と思われる。 しかし 推古天皇あるいは聖徳太子が 三宝を仏教と考えた。その 三宝の解釈がインド、中国、日本につわって 意味が 変わってきた。 聖武天皇の時代 孝徳天皇の時代中国から鑑真を招いているが 戒を授けるためである。 僧を増やすため、サンガを作るためと思われるが 結局はサンガが作られず、その後 戒を受けないあるいは 釈迦の教えとは異なる戒をうけた 僧が増えていった。出家と在家の区別もなくなっていった。親鸞聖人の教えは 僧は 結婚もし 子供をつくり 労働も行うものとなった。子供をつくるのは生まれをだいじにする。労働は欲を助長すし、勉強もおろそかになる。 仏も ブッタ一人というわけではなくなった。ブッダも菩薩も神格化され、奇跡を起こすようになった。 法を知ろうとするのが僧の過ごし方であったが 法そのものが 法律という政治に必要な規則と 混同されるようになった。 統治する側からすると 法と法律が 同じだとすると都合がよい。 この著者は 仏教は民衆に人間の真の救済を教え、精神的な平和や平等をとく もの と 書いている。 平和、平等、真の救済 と いう語句を並べている。いかにも 現代の日本国憲法にマッチした、キリスト教精神やフランス革命、現代の民主主義と似た 考えである。これは ブッダが説いた教えを のちの人が 作り変えた教えではなかろうか。
以上 私は 日本仏教の差別性の源流が 仏教そのものが国家権力と結びついたことによるものとは考えていない。 むしろ日本に伝わり、変遷していった 仏教そのものが 差別性を持つようになったと考える。
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